社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-17:不服申立て等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 不服申立て及び訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108 |
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1 不服申立て (法37条) 重要度●
事業主は、第15条第3項(概算保険料の認定決定)又は第19条第4項(確定保険料の認定決定)の規定による処分について不服があるときは、異議申立て*1をすることができる。(平4択)(平20択)
□*1 「異議申立て」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分をした行政庁(「処分庁」という)に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする“不服申立て”をいう。
↓ したがって…
本件の異議申立ては、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」に対して行う。(平5択)
□行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる(行政不服審査法(以下「行審法」とする)6条)。
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c) a)、b)に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
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2 不服申立てと訴訟との関係 (法38条) 重要度●●●
労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求*1に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。(平5択)(平12択)(平20択)
□*1 「審査請求」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分庁に上級行政庁があるときは、当該上級行政庁に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする“不服申立て”をいう。
↓ また…
□この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、「書面」を提出してしなければならない(行審法9条)。
◆不服申立ての流れ
↓ なお…
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□「概算保険料又は確定保険料」の認定決定以外の処分については、次のとおりである。
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1 時効 (法41条) 重要度●●
1) 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平1択)(平4択)(平5択)(平13択)
2) 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促*1は、民法第153条の規定*2にかかわらず、時効中断の効力*3を生ずる。
□*3 「時効の中断」とは、中断事由が生ずるとそれまでに経過した時効期間が効力を失い、進行してきた時効期間がリセットされることをいう。なお、中断事由が終了すれば再度新たな時効期間が進行する。
↓ ここで…
□*1 時効の中断事由である「徴収の告知又は督促」は、次のとおりである。
d)「追徴金」に係る納入の告知(平1択)
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↓ また…
□消滅時効の絶対的効力は、時効の援用(事実を自分の利益のために主張すること)を必要とせず、また、その利益を放棄することができない。
↓ したがって…
時効の完成により、当該権利は当然に消滅することとなる。(平1択)(平5択)
□*2 「民法第153条」:催告(債権者から債務者に行う意思通知)は、6箇月以内に、裁判上の請求(いわゆる訴訟)、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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2 その他の事項 (法42条~45条) 重要度●●
◆報告等 (法42条)
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◆立入検査 (法43条)
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◆資料の提供 (法43条の2)
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◆経過措置の命令への委任 (法44条)
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1 罰則 (法46条~法48条) 重要度●
◆6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法46条)
□事業主が次のいずれかに該当するとき。
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◆6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法47条)
□労働保険事務組合(その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者)が次のいずれかに該当するとき。
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◆両罰規定 (法48条)
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◆雇用保険暫定任意適用事業の事業主に係る罰則 (法附則7条)
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