(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-15:認可の申請と基準」

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徴収法(4)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

↓ なお…

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則第59条第1項、則第60条から第62条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が則第60条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する「労働基準監督署長」)を経由して行うものとする(則75条2項)。(平8択)(平12択)

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□認可の基準は、次のとおりである(平12.3.31発労徴31号)。


イ) 団体等が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が定款等において明確に定められ、団体性が明確であること。(平5択)(平15択)(平19択)


ロ) 労働保険事務の委託を予定している事業主が「30以上」あること。


ハ) 定款等において、団体等の構成員又は間接構成員である事業主(員外者たる事業主も含む)の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること。


ニ) 団体等は団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が「2年以上」あること。(平2択)(平19択)


ホ) 団体等は相当の財産を有し、法35条に規定する労働保険事務組合の責任(労働保険料の納付等の責任)を負うことができるものであること。


ヘ) 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること。


ト) 団体等の役員及び認可後の労働保険事務組合において予定されている事務を総括する者は、社会的信用があり、労働保険事務組合の行う業務に深い関心と理解を有する者であること。


チ) 労働保険事務処理規約の作成にあたっては、労働保険事務の委託手続に関する事項等必要事項を定め、かつ、当該団体等の総会等の議決機関の承認を経ること。


リ) 労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主は、原則として、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主とするが、委託事業主の利便等を考慮して、当該都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の「20%以内」である場合には、労働保険事務組合の認可をして差し支えないこと。(平6択)(平9択)(平15択)