(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-14:委託事業主の範囲」

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徴収法(4)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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条文/社労士テキスト5

 

中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主厚生労働省令で定める数*1を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く、「労働保険事務」という)を処理することができる。(平1記)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「委託事業主の範囲」は、次の要件を満たすものとする(則58条)。


イ) 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものであること(1項)。
(平4択)(平13択)(平18択)


ロ) 常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であること(2項)。
(平4択)(平5択)(平10択)(平12択)(平19択)(平1記)


↓ なお…


□継続事業であると有期事業であるとを問わず、委託することができる。
(平19択)(平21択)


□同一事業主が場所的に独立した異種事業を行う場合には、それぞれ別個の事業として取り扱うため、個々の事業ごとに労働者数を判断する(平12.3.31発労徴31号)。
(平8択)

 

 

↓ また…


□労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる(3項)。

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2  認可の申請と基準 (法33条2項ほか)               重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任*1)の認可を受けなければならない*2。
(平16択)(平19択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる(法45条)。

 

↓ 具体的には…


□次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する(則73条の2)。


a) 法第8条第2項(下請負事業の分離)の規定による認可に関する権限。


b) 法第9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する権限。


c) 法第33条第2項(労働保険事務組合)の規定による認可、同条第3項(業務の廃止)の規定による届出の受理及び同条第4項(不当な事務処理等)の規定による認可の取消しに関する権限。(平2択)

 

 

□*2 「認可の申請」に関する手続きは、次のとおりである(則59条)。


イ) 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(1項)。(平16択)


ロ) 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない(2項)。


a) 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む)


b) 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類


c) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

 

 

↓ また…

 

□労働保険事務組合は、上記イの認可申請書又はロのa)若しくはb)に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して「14日以内」に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(則61条)。
(平5択)(平8択)(平10択)(平12択)(平20択)