(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-13:労働保険事務組合」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

徴収法(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(93ページ目ここから)------------------

 

 

第 7 章

労働保険事務組合

第1節 労働保険事務組合の認可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
第2節 労働保険事務組合の責任等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
第3節 報奨金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

 

 

-----------------(94ページ目ここから)------------------

 

 

第1節  労働保険事務組合の認可

1  労働保険事務組合 (法33条1項)                   重要度●●●

 

outline/社労士テキスト2

 

◆労働保険事務組合(以下「事務組合」とする)の趣旨
【徴収側(政府)】の立場から

イ) 労働保険事務処理の円滑化:労働保険料の誤った申告・納付の防止につながる。


ロ) 事業主の事務処理負担の軽減:適用事業主の事務処理業務からの開放。


ハ) 事務組合に対する保険料収納の取りまとめ委託:確実な保険料徴収が見込める。

 

【委託側(事業主)】の立場から
イ) 保険料額の多少にかかわらず“延納”が可能:資金調達の緊急度を緩和できる。


ロ) 中小事業主である場合には“特別加入”が可能:家族従事者も含めて労災保険の適用が受けられる。

 

【受託側(事務組合)】の立場から
イ) 所属会員のサポートと囲い込み:会員特典的な位置づけに利用できる。


ロ) 保険料収納に対する“報奨金”の受領:事務組合設置団体等の増収になる。

↓ なお…

 

□「事務組合」とは、特定の団体等において、加入事業主の労働保険事務を専門的に処理する“部署の名称”と考えるとよい(開業社労士が認可を受けているケースも多い)(平6択)


↓ 特徴として…


□委託事業主の従業員について、事務組合は“労働保険法上の事業主”となる。
(例えば、雇用保険の資格得喪の手続き上の事業主は、「事務組合」となる)

 

□委託事業主の事務手続きは、「事務組合」所轄の行政庁に対して行う。
(本来の事務手続きは、「事業所」所轄の行政庁に対して行うことを原則とする)