(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-12:賃金からの控除」

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徴収法(4)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2  賃金からの控除 (法31条)                        重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除*1することができる。
この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない*2。(平1択)(平4択)(平19択)


2) 第8条第1項又は第2項(請負事業の一括又は下請負事業の分離)の規定により事業主とされる元請負人は、その使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。


3) 第1項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「賃金からの控除」の方法は、次のとおりである(則56条)。


イ) 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該「賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額」に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる(1項)。
(平7択)(平10択)(平11択)(平16択)


*例えば、日当払いの労働者について、数日分をまとめて控除することはできない。


ロ) 事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない(2項)。(平4択)


↓ なお…


□「賃金台帳」をもってこれに代えることができる。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 「被保険者に知らせなければならない」とは、“計算書”を被保険者に交付することが必要であり

、口頭での通知の方法は認められていない。
(平7択)(平16択)


↓ なお…


□給与明細書に“労働保険料の控除に関する一欄”を設けることによって代えることはできる。