社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-11:労働保険料の負担」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
↓ なお…
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□*4 「やむを得ない理由」とは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納した場合をいい、事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、やむを得ない理由があるとは認められず、延滞金は徴収される(平15.3.31基発0331002号)。(平10択)(平17択)
□*1 「7.3%」は、当分の間、各年の特例基準割合(前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合とする(法附則12条)。
3 先取特権の順位 (法28条) 重要度●
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権*1の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(平12択)(平16択)(平19択)
□*1 「先取特権」とは、法律で定められた一定の債権者が、債務者の財産について他の債権者に優先して弁済を受けることを内容とする権利をいう。したがって、徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先してこれらに配当しなければならない(昭56.9.25労徴発68号)。(平5択)
4 徴収金の徴収手続 (法29条) 重要度●
労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
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1 労働保険料の負担 (法30条) 重要度●●
1) 次に掲げる被保険者は、当該掲げる額を負担するものとする。
イ) 労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している事業に係る被保険者 |
a)に掲げる額からb)に掲げる額を減じた額の2分の1の額
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a) 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあっては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
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ロ) 雇用保険の保険関係のみが成立している事業に係る被保険者 |
a)に掲げる額からb)に掲げる額を減じた額の2分の1の額
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a) 当該事業に係る一般保険料の額
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2) 高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者*1は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。
3) 日雇労働被保険者は、第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)を負担するものとする。
4) 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から第1項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額*2を負担するものとする。(平3択)(平5択)(平12択)
□*1 「高年齢労働者」とは、保険年度の初日において満64歳以上である雇用保険の被保険者であって短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。
□*2 「第1項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額」とは、一般保険料の事業主負担分と印紙保険料の2分の1の合算額のことである。
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◆保険料の種類と負担すべき者のまとめ
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保険料の内容 |
負担する者 |
労災保険料 |
a) 一般保険料
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すべて事業主 |
雇用保険料 |
a) 一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料
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すべて事業主(平4択) |
b) a)以外の一般保険料
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事業主及び被保険者が2分の1ずつ(平4択)
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c) 印紙保険料
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事業主及び日雇労働被保険者が2分の1ずつ(平2択)(平4択)
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