社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-10:延滞金[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
改正
1) 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間軽減措置あり*1))の割合で、納期限の翌日*2からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
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□延滞金の計算について、留意点は、次のとおりとなる。
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徴収しない |
ロ) 労働保険料の額の一部につき納付があったときの、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額(2項)(平12択)
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その納付のあった労働保険料の額を控除した額を算定の基礎とする |
ハ) 労働保険料の額に1,000円未満の端数があるとき(3項)
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その端数は、切り捨てる |
ニ) 計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき(4項)(平15択)
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その端数は、切り捨てる |
ホ) 次のいずれかに該当する場合(5項)
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徴収しない |
□*2 「納期限の翌日」とは、当該労働保険料の“本来の納期限”の翌日であって、督促状に指定した期限の翌日ではない。(平3択)(平10択)(平17択)
□*3労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に関する「公示送達」は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする(則57条)。
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