(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-9:延滞金」

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徴収法(4)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  延滞金 (法27条)                                重要度●●●

 

outline/社労士テキスト2

 

◆延滞金の特徴
□「確定保険料」が認定決定されたときは、その保険料額について追徴金が発生する。


↓ この場合は…


“督促”を前提として発生するのではない!(納付すべき額を納付しない行為に対する「懲罰的金銭」である)


↓ 次に…


その決定された保険料額が未納であることにつき“督促”を受け、当該指定納期限までに完納しなかったときは、未納保険料分について延滞金が発生する。


↓ この場合は…


“督促”の効果として発生する!(公法上の「遅延利息」である)

□「概算保険料」は、原則として、前払い金的な保険料である。


↓ したがって…


認定決定を受けても懲罰的徴収金(追徴金)の対象とはならない。


↓ しかし…


概算保険料は労働保険料であるから、納期限を守らなければ“督促”の手続を経て、その未納保険料分について延滞金が発生する。

 

□「追徴金」も「延滞金」も労働保険料ではないが、“徴収法の規定による徴収金”である。(平3択)(平6択)(平14択)(平16択)


↓ したがって…


a) 滞納すれば“督促”を受けることとなり、滞納処分の対象にもなる。


↓ しかし…


b) あくまでも労働保険料ではないから、さらに「延滞金」が課せられることはない。