社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-9:延滞金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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2 延滞金 (法27条) 重要度●●●
◆延滞金の特徴
□「確定保険料」が認定決定されたときは、その保険料額について追徴金が発生する。
↓ この場合は…
“督促”を前提として発生するのではない!(納付すべき額を納付しない行為に対する「懲罰的金銭」である)
↓ 次に…
その決定された保険料額が未納であることにつき“督促”を受け、当該指定納期限までに完納しなかったときは、未納保険料分について延滞金が発生する。
↓ この場合は…
“督促”の効果として発生する!(公法上の「遅延利息」である)
□「概算保険料」は、原則として、前払い金的な保険料である。
↓ したがって…
認定決定を受けても懲罰的徴収金(追徴金)の対象とはならない。
↓ しかし…
概算保険料は労働保険料であるから、納期限を守らなければ“督促”の手続を経て、その未納保険料分について延滞金が発生する。
□「追徴金」も「延滞金」も労働保険料ではないが、“徴収法の規定による徴収金”である。(平3択)(平6択)(平14択)(平16択)
↓ したがって…
a) 滞納すれば“督促”を受けることとなり、滞納処分の対象にもなる。
↓ しかし…
b) あくまでも労働保険料ではないから、さらに「延滞金」が課せられることはない。