(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-8:督促及び滞納処分」

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徴収法(4)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  督促及び滞納処分

1  督促及び滞納処分 (法26条)                      重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない*1。
(平6択)(平12択)(平14択)(平15択)


2) 前項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
(平6択)(平12択)(平14択)(平17択)


3) 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。(平15択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 督促が行われるのは、次のような場合である。


イ) 政府が決定した概算保険料又は確定保険料について、この通知に係る納期限までに納付しないとき。


ロ) 延納に係る第2期目以後の概算保険料を納期限までに納付しないとき。(平5択)

 

 

advance/社労士テキスト3

 

◆督促の効果


□いずれの場合も、納付義務者に対し督促状の到達が必要である。
イ) “滞納処分”を行う際の前提となる。


↓ なお…


「滞納処分」とは、労働保険料等の滞納がある場合に、滞納者の財産を差し押え、当該財産を換価し、その代金を滞納金に充てる行政処分をいう。


ロ) “延滞金”を徴収する際の前提となる。


ハ) “時効”の中断効を有する。