社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-8:督促及び滞納処分」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(86ページ目ここから)------------------
1 督促及び滞納処分 (法26条) 重要度●●●
1) 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない*1。
(平6択)(平12択)(平14択)(平15択)
2) 前項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
(平6択)(平12択)(平14択)(平17択)
3) 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。(平15択)(平19択)
□*1 督促が行われるのは、次のような場合である。
|
◆督促の効果
|