社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-7:印紙保険料に係る追徴金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1) 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する*1。
2) 事業主が、正当な理由*2がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
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ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
□*1 事業主が「印紙保険料の納付を怠った場合の通知」は、その納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限とした「納入告知書」によって行わなければならない(則38条5項、平15.3.31基発0331002号)。
↓ なお…
□認定決定された印紙保険料の額及びこれに伴う追徴金はついては、雇用保険印紙によらず現金で、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない
(則38条3項2号、平15.3.31基発0331002号)。
(平8択)(平12択)(平15択)
↓ また…
□*2 「正当な理由」とは、次のとおりである。
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