(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-7:印紙保険料に係る追徴金」

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徴収法(4)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2 印紙保険料に係る追徴金 (法25条) 重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する*1。


2) 事業主が、正当な理由*2がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。

 


追徴金の額=決定された印紙保険料の額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の25
(平3択)(平10択)(平12択)(平15択)(平19択)

 

 

ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 事業主が「印紙保険料の納付を怠った場合の通知」は、その納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限とした「納入告知書」によって行わなければならない(則38条5項、平15.3.31基発0331002号)。


↓ なお…


□認定決定された印紙保険料の額及びこれに伴う追徴金はついては、雇用保険印紙によらず現金で、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない (則38条3項2号、平15.3.31基発0331002号)。
(平8択)(平12択)(平15択)


↓ また…

 

□*2 「正当な理由」とは、次のとおりである。


a) 天災事変等により雇用保険印紙(以下「印紙」とする)の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき。


b) 日雇労働者が被保険者手帳(以下「手帳」とする)を事業場に持参しなかった場合に、その日に手帳を持参させることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳に印紙を貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき。


c) 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付できなかったとき。(平18択)