(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-6:確定保険料に係る追徴金」

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徴収法(4)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 6 章

徴収金の徴収

第1節 追徴金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
第2節 督促及び滞納処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
第3節 労働保険料の負担等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

 

 

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第1節  追徴金

1  確定保険料に係る追徴金 (法21条)                重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 政府は、事業主が第19条第5項(確定保険料の認定決定)の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。(平l5択)(平21択)


追徴金の額=納付すべき額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の10
(平3択)(平4択)(平5択)(平13択)(平19択)

 

 

ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由*1により、当該労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。


2) 前項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。(平5択)(平13択)


3) 第17条第2項(労働保険料の追加徴収の手続)の規定は、追徴金を徴収する場合について準用する*2。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振等は含まれない(平15.3.31基発0331002号)。(平13択)


↓ また…

 

□「概算保険料」については、認定決定が行われた場合であっても、追徴金は徴収されない。(平4択)(平6択)(平15択)(平16択)

 

□*2 「準用する」とは、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない(則26条)。(平6択)


↓ なお…


□当該規定は、“印紙保険料に係る追徴金”についても同様である(法25条3項)。