(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-5:雇用保険印紙の購入等」

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徴収法(4)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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5  雇用保険印紙の購入等 (則43条)                  重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなければならない。(平14択)(平15択)(平18択)


2) 事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。(平18択)


イ) 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。


ロ) 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む)。

 

 

 

 

雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない(3項)。(平7択)(平15択)

 

ハ) 雇用保険印紙が変更されたとき。
(平2択)(平7択)(平12択)
(平14択)(平18択)

 

 

 

買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から「6月間」とする(2項ただし書き)。

 

 

6  帳簿の調製及び報告 (法24条)                    重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない*1。(平15択)

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「報告」の方法は、次のとおりである。


【印紙保険料の納付状況】(則54条)
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を「翌月末日まで」に、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(平11択)(平14択)(平15択)(平20択)


↓ なお…


□日雇労働被保険者を1人も使用しなかった月(印紙の受払のなかった月)であっても、その旨を備考欄に記入した報告書を提出しなければならない。(平14択)

 

 

【印紙保険料納付計器の使用状況】(則55条)
印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を「翌月末日まで」に、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。(平9択)


↓ なお…


□雇用保険印紙購入通帳を併用している事業主は、印紙保険料納付状況報告書と印紙保険料納付計器使用状況報告書の両方を提出しなければならない。