社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-4:雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等 (則41条)
重要度●
1) 雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第1項の規定によって総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局においてこれを販売するものとする。
2) 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(平14択)(平16択)
3) 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。(平2択)
◆雇用保険印紙の流れ
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4 雇用保険印紙購入通帳 (則42条) 重要度●●
1) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(平14択)(平18択)
2) 雇用保険印紙購入通帳は、その「交付の日の属する保険年度」に限り、その効力を有する。(平2択)(平15択)(平20択)
3) 雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。(平2択)
4) 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日(3月31日)の翌日(4月1日)の1月前(3月1日)から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(平7択)
5) 交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日(4月1日)の属する保険年度に限り、その効力を有する。
6) 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という)がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。(平9択)
7) 雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなったことにより再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなった雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
8) 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の「有効期間が満了したとき」又は事業の廃止等により「雇用保険印紙を購入する必要がなくなったとき」は、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。