社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-3:雇用保険印紙の貼付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4) 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、徴収法若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
5) 第3項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6) 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。
□*1 「事業主」には、第8条第1項又は第2項(請負事業の一括)の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が含まれる。
□*2 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という)を事業主に提出しなければならない(則39条)。(平2択)(平18択)
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□*3 「雇用保険印紙の貼付」の方法は、次のとおりとする(則40条)。
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↓ なお…
□被保険者手帳における該当日欄への貼付及び消印をする日は、原則として、「現実の賃金支払日」である(数日分の賃金を1度にまとめて支払う場合など)。
(平8択)
□雇用保険印紙は、原則として、就労1日につき1枚を被保険者手帳に貼付するが、港湾運送業における船内荷役等の一定の作業の場合であって、その労働時間が8時間を超えるときは、雇用保険印紙の貼付する日数についての特例がある。(平9択)
□*4 「印紙保険料納付計器」とは、印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(「納付印」という)を付したものをいう。
□*5 「印紙保険料納付計器の設置」の手続は、次のとおりである。
-----------------(79ページ目ここから)------------------ 【承認の取消し等】(則48条)
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