社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-2:印紙保険料の額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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↓ なお…
□*1 収支率に応じて「建設の事業」は、±40%の範囲内において±5%を単位として、収支率が100分の85を超える場合は引き上げられ、100分の75以下である場合は引き下げられる(則別表第6)。
↓ また…
□「立木の伐採の事業」については、±35%の範囲内において引き上げ又は引き下げられる。(平9択)
◆確定保険料の特例が適用された場合の行政手続(法20条3項)
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↓ 具体的には…
□【差額を「徴収」する場合】(則35条4項)
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□【差額を「還付」する場合】(則36条)
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□【差額を「充当」する場合】(則37条)
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第1節 印紙保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 |
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1 印紙保険料の額 (法22条) 重要度●●
1) 印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。(平10択)(平14択)(平18択)
イ) 賃金の日額が11,300円以上の者については、「176円」(平21択)
ロ) 賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、「146円」(平5択)
ハ) 賃金の日額が8,200円未満の者については、「96円」(平8択)
◆印紙保険料の額の変更
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2 印紙保険料の納付方法 (法23条) 重要度●●●
1) 事業主*1は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない*2。
2) 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない*3。
3) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器*4を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合*5には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。(平14択)