(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-2:印紙保険料の額」

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徴収法(4)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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↓ なお…


□*1 収支率に応じて「建設の事業」は、±40%の範囲内において±5%を単位として、収支率が100分の85を超える場合は引き上げられ、100分の75以下である場合は引き下げられる(則別表第6)。


↓ また…


□「立木の伐採の事業」については、±35%の範囲内において引き上げ又は引き下げられる。(平9択)

 

advance/社労士テキスト3

 

◆確定保険料の特例が適用された場合の行政手続(法20条3項)


政府は、労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。(平9択)

 

 

↓ 具体的には…

 

□【差額を「徴収」する場合】(則35条4項)


確定保険料の特例により当該額を引き上げた場合の差額を徴収しようとするときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して「30日を経過した日」(当日起算)を納期限と定め、“納入告知書”によって、引き上げられた額と納付済の額との差額及び納期限を事業主に通知しなければならない。(平1択)(平9択)

 

 

□【差額を「還付」する場合】(則36条)


事業主が、確定保険料の特例により、引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して「10日以内」に、すでに納付した確定保険料の額のうち、当該超過額の還付を労働保険料還付請求書によって請求したときは、所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。

 

 

□【差額を「充当」する場合】(則37条)


事業主からの還付の請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を他の未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金(追徴金、延滞金等)又は未納の一般拠出金等に充当する。


↓ なお…


その旨を事業主に通知しなければならない。

 

 

 

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第 5 章

印紙保険料

第1節 印紙保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

 

 

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第1節 印紙保険料

1  印紙保険料の額 (法22条)                     重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。(平10択)(平14択)(平18択)


イ) 賃金の日額が11,300円以上の者については、「176円」(平21択)


ロ) 賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、「146円」(平5択)


ハ) 賃金の日額が8,200円未満の者については、「96円」(平8択)

 

advance/社労士テキスト3

 

◆印紙保険料の額の変更


□厚生労働大臣は、第12条第5項(雇用保険率の弾力的変更)の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項イの第1級保険料日額、前項ロの第2級保険料日額及び前項ハの第3級保険料日額を、次項に定めるところにより、変更するものとする(2項)。


□前項の場合において、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額は、日雇労働被保険者1人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする(3項)。


□厚生労働大臣は、雇用保険法第49条第1項(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)の規定により第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額を変更する場合には、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を、それぞれ第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする(4項)。


□毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の3分の2に相当する額との差額が、当該月の翌月から6箇月間に支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の2分の1に相当する額に満たないと認められるに至った場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を変更することができる(5項)。

 

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2 印紙保険料の納付方法 (法23条)     重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業主*1は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない*2。


2) 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない*3。


3) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器*4を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合*5には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。(平14択)