(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法4-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-1:有期事業の適用要件」

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徴収法(4)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  有期事業のメリット制

1  有期事業の適用要件 (法20条1項ほか)             重要度●   

 

outline/社労士テキスト2

 

◆全体の流れ
<工事の終了から「3箇月を経過」した時点>
a) 保険給付額が確定しているとき(無事故or治療等の補償が終了している場合)


b) 未確定だが、一定額以上の保険給付額を見込む必要がないとき(補償継続中だが小規模事故の場合)


↓ この場合には…


「第1種調整率」を用いた収支率で算定し、保険料徴収額を確定する。


↓ ところが…


□今後も継続的な保険給付が見込まれるため、その時点においては保険給付額の確定ができないとき(一般的には大規模な事故が発生した場合)は…

↓ こうします!


<工事の終了から「9箇月を経過」した時点>


「第2種調整率」を用いた収支率で算定し、最終的な保険料徴収額を確定する。


*第2種調整率は、第1種調整率に比べ調整度合いが厳しく事業主には不利となる。

 

条文/社労士テキスト5

 

労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって厚生労働省令で定めるもの*1が次のいずれかに該当する場合には、確定保険料の特例による一般保険料の額とすることができる。(平9択)


イ) 事業が終了した日から「3箇月を経過した日前」における収支率*2が、100分の85を超え、又は100分の75以下であって、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき(1号)。

 

 

ロ) イに該当する場合を除き、事業が終了した日から「9箇月を経過した日前」における収支率*3が、100分の85を超え、又は100分の75以下であるとき(2号)。

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「厚生労働省令で定める」事業は、「建設の事業」又は「立木の伐採の事業」であって、その規模が次のいずれかに該当するものとする(則35条)。
(平1択)(平2択)(平9択)

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a) 確定保険料の額が100万円以上であること。


b) 建設の事業にあっては請負金額が1億2,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。

 

 

□*2 事業が終了した日から「3箇月を経過した日前」における収支率は、次のとおりである。

 

 

□*3 事業が終了した日から「9箇月を経過した日前」における収支率は、次のとおりである。

 

 

↓ なお…


「第2種調整率」は、次の事業の区分に応じ、当該定める率とする(則35条の2)。

 


事業の種類

 

 

調整率

イ) 建設の事業

100分の50

ロ) 立木の伐採の事業

100分の43

 

 

2 適用の効果 (法20条1項後段ほか)    重要度● 

 

条文/社労士テキスト5

 

政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率*1を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆メリット労災保険料の計算方法


保険料の額={(一般保険料に係る確定保険料の額-非業務災害率に応ずる部分の額)+(第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額-特別加入非業務災害率に応ずる部分の額)}×(60/100~140/100) +{(非業務災害率に応ずる部分の額+特別加入非業務災害率に応ずる部分の額)}