(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-17:労災保険率の特例」

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徴収法(3)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3  労災保険率の特例 (法12条の2ほか)               重要度●   

 

条文/社労士テキスト5

 

継続事業のメリット制が適用される事業において、厚生労働省令で定める数*1以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるもの*2を講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(労災保険率特例適用申告書を提出しているとき*3は、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率については、「100分の45」の範囲内において適用する。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「厚生労働省令で定める数」とは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の数の労働者を使用する事業主とする(則20条の2)。


↓ なお…

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□当該労働者数は、労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられた保険年度において満たしていればよい(平8.3.1発労徴9号、基発96号)。


↓ また…


□一括有期事業たる「建設の事業」及び「立木の伐採の事業」については、本特例の規定は適用されない(則別表第3の2かっこ書)。

 

□*2 労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする(則20条の3)。


a) 労働安全衛生法の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの。


b) 労働安全衛生規則の規定による認定を受けたる計画に従い事業主が講ずる措置。


c) a)、b)に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの。

 

 

□*3 「労災保険率特例適用申告書」の申告手続は、次のとおりとする(則20条の4)。


イ) 事業主が講じた労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度については、所轄都道府県労働局長の確認を受けなければならない(2項)。


ロ) 当該申告書には、労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない(4項)。


ハ) 当該申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない(則20条の5)。