(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-15:調整率の性質と収支率の関係」

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徴収法(3)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□*5 「特定疾病」とは、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業における非災害性腰痛、林業の事業又は建設の事業における手指、前腕等の振動障害、建設の事業におけるじん肺等が規定されている(則17条の2)。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*3 「保険料の額」とは、各保険年度の“確定保険料”の額であって、業務災害に係る保険料の額(「一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」に「第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」を加えた額)をいう。(平5択)


↓ なお…


「特別加入非業務災害率」とは、「非業務災害率」から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率をいい、現在は「0」である。

□*4 「第1種調整率」とは、業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう(則19条の2)。


↓ 具体的には…

 


   事業の種類

 

 

調整率

 

イ) 林業の事業

 

 

100分の51

 

ロ) 建設の事業
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業

 

 

100分の63

 

ハ) イ、ロ以外の事業

 

 

100分の67

 

↓ さて…

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆調整率の性質と収支率の関係
□ある会社が納付した保険料の全額をその会社がそっくりそのまま受給できるような収支の仕組みは、保険制度としては成り立たない。


↓ そこで…


同じ規模の保険関係であっても、その業種に応じて適正な収支基準に調整しその範囲を超えて保険給付を受けた場合には、保険料の割増徴収の対象になり得るとするもので、業種ごとの労災事故の発生リスクを考慮して決められている。


↓ なお…

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□以下の具体例は、調整率の性質を明確にするため、事業の種類が異なる各社(A・B・C)の過去3年間における保険料の額及び保険給付の額が同額であったことと仮定し、収支率を算出してメリット労災保険率の適用の判断を示したものとする。

 

林業の事業
A社

建設の事業
B社

その他の事業
C社

a) 労災保険料額

100

100

100

b) 第1種調整率

51/100

63/100

67/100

c) a)×b)

51

63

67

d) 保険給付の額

50

50

50

収支率(%)≒ d)/c)

98.0(>85)

79.4

74.6(≦75)

メリット適用の効果

引き上げ

なし

引き下げ