社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-14:基準日における継続性」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆その2<基準日における継続性>
□当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準日」という)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものであること。(平14択)(平18択)
↓ 例えば…
□事業経過「年度」は平成19年度末(H20.3.31)をもって3保険年度が経過したことになるが、その時点での事業経過「期間」は“2年6箇月”しか経っていない。
↓ メリット制の適用は…
事業の経過期間が3年以上となったときに行われる。
◆その3<収支率>
□原則として、当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による「保険料の額」に対する「業務災害に関する保険給付の額(特別支給金の額を含む)」の割合(収支率)が、「100分の85を超え、又は100分の75以下」であること。
(平1択)(平14択)(平18択)
↓ 具体的には…
□*2 「保険給付の額+特別支給金の額」からは、次の額を除いて算定する(則18条ほか)。(平9択)
b) 障害補償年金差額一時金
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