(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-14:基準日における継続性」

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徴収法(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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◆その2<基準日における継続性>
当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準日」という)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものであること。(平14択)(平18択)


↓ 例えば…

 


 

□事業経過「年度」は平成19年度末(H20.3.31)をもって3保険年度が経過したことになるが、その時点での事業経過「期間」は“2年6箇月”しか経っていない。


↓ メリット制の適用は…


事業の経過期間が3年以上となったときに行われる。

 

◆その3<収支率>
□原則として、当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による「保険料の額」に対する「業務災害に関する保険給付の額(特別支給金の額を含む)」の割合(収支率)が、「100分の85を超え、又は100分の75以下」であること。
(平1択)(平14択)(平18択)


↓ 具体的には…

 

 

□*2 「保険給付の額+特別支給金の額」からは、次の額を除いて算定する(則18条ほか)。(平9択)


a) 遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に支給される遺族補償一時金

 

b) 障害補償年金差額一時金


c) 特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの(特定疾病*5)にかかった者に係る保険給付(平14択)(平18択)


d) 第3種特別加入者に係る保険給付(平5択)(平14択)(平18択)


e) 通勤災害に係る保険給付(平3択)(平18択)


f) 二次健康診断等給付