(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-13:継続事業(一括有期事業を含む)の適用要件」

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徴収法(3)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 4 章

メリット制

第1節  継続事業のメリット制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  66
第2節  有期事業のメリット制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  72

 

 

 

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第1節  継続事業のメリット制

1  継続事業(一括有期事業を含む)の適用要件 (法12条3項ほか)
  重要度●●●

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆その1<事業規模>


連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業であること。(平14択)(平18択)


イ) 100人以上の労働者を使用する事業。(平6択)

 

 

ロ) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率*1を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの(則17条2項)。(平6択)


↓ 具体的には…


□労働者数×(同種の事業に係る労災保険率-非業務災害率)≧0.4


↓ 例えば…

 

 

 

ハ) イ、ロに掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業。


↓ 具体的には…(則17条3項)


□一括有期事業である建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が「100万円以上」であること。(平6択)(平9択)

 

 

 ↓ なお…


□*1 「非業務災害率」とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいい、現在は、「1,000分の0.6」である(則16条2項)。