(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-10:確定保険料-2」

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徴収法(3)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  確定保険料-2 (有期事業・法19条2項ほか)         重要度●   

 

outline/社労士テキスト2

 

◆単独有期事業における各種手続きの流れ

 



 

↓ なお…


□有期事業の場合、確定保険料の申告・納付時点においても、概算保険料の申告・納付時点と同様に“賃金総額の正確な算定”が困難であることがほとんどであり、結果的には「賃金総額=請負金額×労務費率」を用いることとなる。


↓ つまり…


一般的に、確定保険料と概算保険料は等しくなり、工期中の保険料の“掛捨て確認”のような手続きである。

 

条文/社労士テキスト5

 

2) 有期事業については、その事業主は、次に掲げる確定保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日*1(当日起算)から「50日以内」に提出しなければならない。


3)事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、保険関係が消滅した日から「50日以内」に納付しなければならない。
(平3択)(平4択)(平6択)(平12択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 当該保険関係が消滅した日前に中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日が起算日となる(2項かっこ書き)。

 

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◆有期事業に係る確定保険料額の計算方法のまとめ


イ) 原則として、当該保険関係に係る「全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額」に当該事業についての一般保険料率(この場合は、労災保険率のこと)を乗じて算定した額(1号)。(平4択)


ロ) 中小事業主等の特別加入の承認に係る事業にあっては、原則の額に、全期間における第1種特別加入保険料額を「加算」した額(2号)。


ハ) 一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額(3号)。

 

 

↓ また…


□保険料算定基礎額の総額に「1,000円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てる。


□確定保険料の額に「1円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

 

advance/社労士テキスト3

 

◆一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律35条ほか)


□厚生労働大臣は、石綿による健康被害の救済のために支給される給付(救済給付)の支給に要する費用に充てるため、労災保険適用事業主から、毎年度、一般拠出金を徴収する。(平20択)


□一般拠出金は、確定保険料と併せて申告・納付する。


□「一般拠出金の額」は、徴収法における一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額である。


□「一般拠出金率」は、業種を問わず、1,000分の0.05である。