社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-10:確定保険料-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 確定保険料-2 (有期事業・法19条2項ほか) 重要度●
◆単独有期事業における各種手続きの流れ
↓ なお…
□有期事業の場合、確定保険料の申告・納付時点においても、概算保険料の申告・納付時点と同様に“賃金総額の正確な算定”が困難であることがほとんどであり、結果的には「賃金総額=請負金額×労務費率」を用いることとなる。
↓ つまり…
一般的に、確定保険料と概算保険料は等しくなり、工期中の保険料の“掛捨て確認”のような手続きである。
2) 有期事業については、その事業主は、次に掲げる確定保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日*1(当日起算)から「50日以内」に提出しなければならない。
3)事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、保険関係が消滅した日から「50日以内」に納付しなければならない。
(平3択)(平4択)(平6択)(平12択)
□*1 当該保険関係が消滅した日前に中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日が起算日となる(2項かっこ書き)。
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◆有期事業に係る確定保険料額の計算方法のまとめ
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↓ また…
□保険料算定基礎額の総額に「1,000円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
□確定保険料の額に「1円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
◆一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律35条ほか)
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