社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-9:確定保険料」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 確定保険料-1 (継続事業・法19条1項ほか) 重要度●●●
1) 事業主は、保険年度ごとに、その年度の賃金総額を用いて計算した労働保険料(確定保険料)の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(確定保険料申告書)を、次の保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内(保険年度の中途*1に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日*2(当日起算)から50日以内)に提出しなければならない。
(平3択)(平12択)(平19択)(平20択)
3) 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に納付しなければならない。(平7択)
□*1 「保険年度の中途」に、中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び海外派遣者の特別加入の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日を起算日とする。
□*2 「消滅した日」とは、事業の廃止の日の「翌日」である。
(平3択)(平5択)(平11択)(平16択)(平19択)
↓ なお…
□賃金総額には、その保険年度中に支払うことが確定した賃金であれば、現実にまだ支払われていないものも含まれる(昭24.10.5基災収5178号)。(平3択)
(例えば、“月末締めの翌月10日払い”の賃金について、3月度の労働に対する4月分給与のこと)
↓ また…
□確定保険料は、延納することができない。(平3択)(平4択)(平5択)
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◆継続事業(一括有期事業を含む)に係る確定保険料額の計算方法のまとめ
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【例外】
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↓ なお…
□一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、その保険年度における特別加入保険料算定基礎額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額が確定保険料の額となる(法19条1項3号)。