社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-8:追加徴収による概算保険料の延納」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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5 追加徴収による概算保険料の延納 (則31条) 重要度●
継続事業、有期事業及び政府の認定決定の規定により「当初の概算保険料」の延納をする事業主は、保険料率の引上げの通知により指定された期限までに延納の申請をした場合には、納付すべき概算保険料の増加額を、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日以後について、次の各期に分けて納付することができる。(平15択)
↓ 具体的には…
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納期限 |
最初の期分*1
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通知により「指定された期限」(通知を発する日から起算して30日を経過した日)まで
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4月1日~7月31日の期分 |
3月31日 |
8月1日~11月30日の期分 |
10月31日 |
12月1日~翌年3月31日の期分 |
翌年1月31日 |
↓ なお…
□*1 「最初の期分」とは、一般保険料率又は特別加入保険料率の引上げが行われた日の属する期分のことをいう。
□継続事業については、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定が適用される。
↓ また…
□延納をする事業主は、その概算保険料の増加額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の追加の概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。
□各期の中途に保険料率の引上げが行われた事業の事業主であって、当該増加額の延納をするものは、最初の期の次の期分の増加額の納期限が最初の期分の増加額の納期限よりさきに到来することとなる場合には、次の期分の増加額を、最初の期分の増加額の納期限までに、最初の期分の増加額とともに納付するものとする。