社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-7: 「継続事業」の事業主の例」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□継続事業については、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定が適用される。
↓ また…
□延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の増加概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。
◆「継続事業」の事業主の例
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↓ こうなる!
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当初の概算保険料額 |
増加概算保険料額 |
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4/1~7/31の期分 |
7月10日 |
30万円 |
- |
- |
8/1~11/30の期分 |
10月31日 |
30万円 |
11月15日 |
50万円 |
12/1~翌年3/31の期分 |
翌1月31日 |
30万円 |
翌1月31日 |
50万円 |
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◆延納における納期限の逆転
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↓ 具体的には…
↓ この場合…
□見込額が増加した日の属する期(最初の期)の納期限は「4/15」であり、「最初の期」と「次の期」の納期限が逆転することとなるので、4/15までに4月1日~7月31日の期分(3/31納付分)も合わせて納付すればよい。