(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-7: 「継続事業」の事業主の例」

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徴収法(3)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□継続事業については、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定が適用される。


↓ また…


□延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の増加概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆「継続事業」の事業主の例


・当初の概算保険料額:90万円(労働保険事務の処理の委託なし)


・見込額が増加した日:平成21年10月16日、増加概算保険料額:100万円

 

 

↓ こうなる!

 

 

当初の概算保険料額

増加概算保険料額

4/1~7/31の期分

 7月10日

30万円

8/1~11/30の期分

10月31日

30万円

11月15日

50万円

12/1~翌年3/31の期分

翌1月31日

30万円

翌1月31日

50万円

 

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advance/社労士テキスト3

 

◆延納における納期限の逆転


各期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であって、増加概算保険料の延納をするものは、最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする(3項)。

 

 

↓ 具体的には…

 


 

↓ この場合…


見込額が増加した日の属する期(最初の期)の納期限は「4/15」であり、「最初の期」と「次の期」の納期限が逆転することとなるので、4/15までに4月1日~7月31日の期分(3/31納付分)も合わせて納付すればよい。