社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-6:延納における納期限の逆転」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆延納における納期限の逆転
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↓ 具体的には…
↓ この場合…
□認定決定が行われた日の属する期(最初の期)の納期限は「11/5」であるが、この時点で、既に第1期分と第2期分の納期限が到来してしまっているため、11/5までに“2/3回分”相当額の概算保険料を納付することとなる。
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4 増加概算保険料の延納 (則30条) 重要度●●
1) 前3条(継続事業、有期事業及び政府の認定決定)の規定により「当初の概算保険料」の延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、増加概算保険料を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、次の各期に分けて納付することができる。
(平3択)(平6択)(平8択)(平14択)
↓ 具体的には…(2項)(平9択)
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納期限 |
最初の期分*1 |
その日の翌日から起算して「30日以内」 |
4月1日~7月31日の期分 |
3月31日 |
8月1日~11月30日の期分 |
10月31日 |
12月1日~翌年3月31日の期分 |
翌年1月31日 |
↓ なお…
□*1 「最初の期分」とは、保険料算定基礎額の見込額が増加した日又は一般保険料率が変更した日の属する期分のことをいう。