社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-5:政府が決定した概算保険料の延納」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
↓ また…
□期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が「2月を超えるとき」は保険関係成立日からその日の属する期の末日までを、「2月以内」のときは保険関係成立日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。(平18択)
↓ 具体的には…
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◆納付額
□延納をする事業主は、その「概算保険料の額」を「期の数」で除して得た額を各期分の概算保険料として納付する(2項)。
↓ ただし…
「期の数」で等分した場合に1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する。
3 政府が決定した概算保険料の延納 (則29条) 重要度●
□前2条(継続事業及び有期事業の延納)の規定は、法第15条第4項(政府の認定決定)の規定により納付すべき概算保険料に係る延納について準用する(1項)。
↓ つまり…
政府が決定した概算保険料は、申告による概算保険料の延納の規定と同様(納付額の計算方法も同様)に分割して納付することができる。
◆延納のための条件の比較
|
申告による概算保険料 |
政府が決定した概算保険料 |
申請時期 |
申告書を提出する際 |
当該概算保険料を納付する際 |
最初の納期 |
継続事業の原則は、「7月10日」 |
通知を受けた日の翌日から起算して「15日以内」 |
↓ なお…
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□概算保険料を“全く納付していない”ときは、認定決定された概算保険料の全額について延納することができる。(平4択)(平10択)
↓ また…
□継続事業については、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定が適用される。