(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-4:概算保険料の延納-2」

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徴収法(3)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2  概算保険料の延納-2 (有期事業・則28条)          重要度●●●

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□「期間」は工事期間全体。


↓ したがって…


継続事業(一括有期事業を含む)は1年度を区切りとして考えるが、単独有期事業は工期全体を通じて分割回数を判断する(4分割以上の納付回数があり得る)。

 

□「最初の期」の考え方は継続事業と同じ。


↓ つまり


「工事開始日の属する期」と「次の期」を合算して6箇月を超えるか否か!

□2期目以降の考え方も継続事業と同じ。


↓ したがって…


期間の区切りは4箇月ごとの1年あたり3期分割とする。

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□保険料の納期限の比較


  納期限

 

 

有期事業

 

継続事業

 

最初の期

 

 

保険関係成立日から20日以内

 

保険関係成立日から50日以内

 

4/1~7/31の期分

 

 

3月31日

 

7月10日

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□有期事業の「概算保険料の延納の方法」は、次のとおりである(則28条)。
◆延納の条件(1項前段)


イ) 有期事業であって、次のa)、b)のいずれかを満たすこと。(平17択)


a) 納付すべき概算保険料の額が「75万円以上」のもの


b) 当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
ロ) 事業の全期間が6月以内のものでないこと。
(平1択)(平2択)(平10択)(平17択)


ハ) 事業主が「概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をしたこと。(平14択)

 

 

◆延納の方法(1項後段、2項)


□その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。(平1択)(平7択)


↓ 具体的には…

 


     対象期間

 

 

納期限

最初の期分

保険関係成立日の翌日から起算して「20日以内」

4月1日~7月31日の期分

3月31日

8月1日~11月30日の期分

10月31日

12月1日~翌年3月31日の期分

翌年1月31日

 

↓ なお… 


□この場合は、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定は適用されない。
(平17択)