社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-4:概算保険料の延納-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 概算保険料の延納-2 (有期事業・則28条) 重要度●●●
□「期間」は工事期間全体。
↓ したがって…
継続事業(一括有期事業を含む)は1年度を区切りとして考えるが、単独有期事業は工期全体を通じて分割回数を判断する(4分割以上の納付回数があり得る)。
□「最初の期」の考え方は継続事業と同じ。
↓ つまり
「工事開始日の属する期」と「次の期」を合算して6箇月を超えるか否か!
□2期目以降の考え方も継続事業と同じ。
↓ したがって…
期間の区切りは4箇月ごとの1年あたり3期分割とする。
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有期事業 |
継続事業 |
最初の期
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保険関係成立日から20日以内 |
保険関係成立日から50日以内 |
4/1~7/31の期分
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3月31日 |
7月10日 |
□有期事業の「概算保険料の延納の方法」は、次のとおりである(則28条)。
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◆延納の方法(1項後段、2項)
□その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。(平1択)(平7択)
↓ 具体的には…
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納期限 |
最初の期分 |
保険関係成立日の翌日から起算して「20日以内」 |
4月1日~7月31日の期分 |
3月31日 |
8月1日~11月30日の期分 |
10月31日 |
12月1日~翌年3月31日の期分 |
翌年1月31日 |
↓ なお…
□この場合は、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定は適用されない。
(平17択)