(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-11:確定保険料の認定決定」

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徴収法(3)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3  確定保険料の認定決定 (法19条4項・5項)          重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

4) 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する*1。
(平11択)


5) 前項の規定による通知を受けた事業主は、次の額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。(平3択)(平6択)(平19択)


a) 納付した労働保険料の額が政府の決定した額に足りないとき:その不足額

b) 納付した労働保険料がないとき:政府の決定した額

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 認定決定の通知は、具体的には、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」が「納入告知書」によって行い、また、事業主は、当該「納入告知書」によって納付しなければならない。(平1択)(平6択)

 

 

4  還付又は充当 (法19条6項)                       重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額(政府が確定保険料の額を決定した場合には、その決定した額)を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。(平19択)

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆還付又は充当のまとめ

 

 

労働保険料の還付(則36条)
(平14択)

 

 

労働保険料の充当(則37条)
(平14択)(平18択)(平19択)

 

 

適用条件

 

イ) 確定保険料申告書を提出する際


ロ) 確定保険料の認定決定の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内

 

 

 

還付の請求がないとき

 

事業主が、超過額*1の還付を請求したとき

 

提出書類

労働保険料還付請求書

 

 

 

手続主体

 

所轄都道府県労働局資金前渡官吏*2


↓ なお…


経由先:所轄労働基準監督署長(確定保険料の申告時に経由する場合)
(平6択)(平7択)

 

 

 

所轄都道府県労働局歳入徴収官

 

 

 

効果

 

超過額を還付する。
(有期事業のメリット制の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に差額の還付を請求したときも同様とする)

 

超過額又は有期事業のメリット制の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金(追徴金、延滞金等)又は未納の一般拠出金等に充当する。


↓ なお…


その旨を事業主に通知しなければならない。

 

 

□*1 「超過額」とは、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額をいう。

 

□*2 正式名称を「(事業場の所在地を管轄する)都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏」という。