(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-2:延納の方法」

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徴収法(3)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆延納の方法(1項後段、2項)


【原則:年度更新時】


□その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。
(平4択)(平6択)(平19択)


↓ 具体的には…

 

 

対象期間

納期限

第1期

4月1日~7月31日

7月10日

第2期

8月1日~11月30日

10月31日

第3期

12月1日~翌年3月31日

翌年1月31日

 

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 ↓ なお…


□当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下「委託に係る概算保険料」という)の納期限は、次のとおりとなる(1項かっこ書き)。(平15択)

 

 

原則の納期限

特別の納期限

第2期

10月31日

11月14日

第3期

翌年1月31日

翌年2月14日

 

【例外:中途成立時】


□当該保険年度において、「4月1日から5月31日まで」に保険関係が成立した事業については保険関係成立日から7月31日までを、「6月1日から9月30日まで」に保険関係が成立した事業については保険関係成立日から11月30日までを最初の期とし、納付することができる。
(平7択)(平11択)(平14択)(平16択)(平18択)(平20択)

↓ 具体的には…

 

 

4月1日~5月31日の間に成立

6月1日~9月30日の間に成立

対象期間

納期限

対象期間

納期限

最初の期

成立日~
7月31日

成立日から起算して50日以内

成立日~
11月30日

成立日から起算して50日以内

次の期

8月1日~
11月30日

10月31日

 

 

最後の期

12月1日~
翌年3月31日

翌年1月31日

12月1日
~翌年3月31日

翌年1月31日

 

↓ なお…


□この場合にも、「委託に係る概算保険料」の納期限の規定は適用される。