(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法3-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-1:概算保険料の延納」

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徴収法(3)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第3節  概算保険料の延納

1  概算保険料の延納-1 (継続事業・法18条、則27条)  重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

政府は、厚生労働省令で定める*1ところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条(概算保険料の納付(認定決定分を含む))、第16条(増加概算保険料の納付)及び前条(概算保険料の追加徴収)の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□*1 継続事業の「概算保険料の延納の方法」は、次のとおりである(則27条)。


◆延納の条件(1項前段)


イ) 継続事業であって、次のa)、b)のいずれかを満たすこと。
(平7択)(平10択)(平13択)(平19択)


a) 納付すべき概算保険料の額が「40万円」(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、「20万円」)以上のもの


b) 当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
(平2択)(平3択)(平10択)(平13択)(平15択)


ロ) 当該保険年度において「10月1日以降」に保険関係が成立したものでないこと。
(平1択)(平7択)(平10択)(平16択)


ハ) 事業主が「概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をしたこと。