社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法3-1:概算保険料の延納」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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1 概算保険料の延納-1 (継続事業・法18条、則27条) 重要度●●●
政府は、厚生労働省令で定める*1ところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条(概算保険料の納付(認定決定分を含む))、第16条(増加概算保険料の納付)及び前条(概算保険料の追加徴収)の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
□*1 継続事業の「概算保険料の延納の方法」は、次のとおりである(則27条)。
◆延納の条件(1項前段)
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