社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-16:労働保険料等の申告及び納付」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
7 労働保険料等の申告及び納付 (則38条ほか) 重要度●●●
1) 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2) 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう、以下「日本銀行等」とする)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
↓ 具体的には…
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◆保険関係及び保険料の種類と申告・納付先の区分
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所轄都道府県労働局歳入徴収官(平16択) |
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経由先
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労働基準監督署(平2択) |
日本銀行等(平19択) |
納付先
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a) 所轄都道府県労働局収入官吏*1
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a) 所轄都道府県労働局収入官吏
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一般保険料 |
イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)のもの(平8択)
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イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業のもの(平8択)
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特別加入
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1)「二元適用事業」についての第1種特別加入保険料(平8択)
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1)「一元適用事業」についての第1種特別加入保険料 |
↓ なお…
□*1 正式名称を「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏」という。
□*2 正式名称を「労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏」という。
↓ また…
□原則として、「確定保険料」の申告・納付先も同様である。(平8択)
↓ ただし…
納付すべき労働保険料がない場合における「確定保険料申告書」の提出について、労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行等を経由することはできない。
(平19択)(平20択)
□公共職業安定所においては、申告・納付の事務は取り扱われていない。
(平5択)(平8択)(平11択)