(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法2-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-16:労働保険料等の申告及び納付」

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徴収法(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

7  労働保険料等の申告及び納付 (則38条ほか)        重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。


2) 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう、以下「日本銀行等」とする)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。


↓ 具体的には…


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ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆保険関係及び保険料の種類と申告・納付先の区分


  申告先

 

 

所轄都道府県労働局歳入徴収官(平16択)

 

経由先

 

 

労働基準監督署(平2択)
日本銀行等(平19択)

 

日本銀行等(平19択)

 

 

 

納付先

 

 

a) 所轄都道府県労働局収入官吏*1


b) 日本銀行等


c) 所轄労働基準監督署収入官吏*2

 

 

a) 所轄都道府県労働局収入官吏


b) 日本銀行等(平8択)

 

 

 

 

 

一般保険料

 

イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)のもの(平8択)


ロ)「二元適用事業」で“労災保険”に係る保険関係が成立している事業のもの

 

イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業のもの(平8択)


ロ)「一元適用事業」で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業のもの(事務処理の委託をしていないもの)(平8択)


ハ)「二元適用事業」で“雇用保険”に係る保険関係が成立している事業のもの

 

 

 

特別加入
保険料

 

 

1)「二元適用事業」についての第1種特別加入保険料(平8択)


2) 第2種特別加入保険料


3) 第3種特別加入保険料

 

 

1)「一元適用事業」についての第1種特別加入保険料
(平1択)(平8択)

 

↓ なお…


□*1 正式名称を「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏」という。


□*2 正式名称を「労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏」という。


↓ また…


□原則として、「確定保険料」の申告・納付先も同様である。(平8択)


↓ ただし…


納付すべき労働保険料がない場合における「確定保険料申告書」の提出について、労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行等を経由することはできない。
(平19択)(平20択)

 

□公共職業安定所においては、申告・納付の事務は取り扱われていない。
(平5択)(平8択)(平11択)