社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-15:概算保険料の追加徴収」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*1 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりである。
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ロ) 労災保険又は雇用保険のいずれかに係る保険関係が成立している事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立するに至ったため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件*3に該当するとき(法附則5条)。
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□*3 「その日」から30日以内とは、次のとおりである。
【上記ロ)の場合】
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↓ なお…
□増加概算保険料に係る「認定決定」は行われない。(平5択)(平8択)
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6 概算保険料の追加徴収 (法17条) 重要度●●
1) 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。
(平10択)(平15択)(平19択)
2) 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない*1。(平15択)
□*1 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して「30日を経過した日」(当日起算)をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない(則26条)。
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↓ なお…
□事業主は、当該通知を受けた「納付書」によって納付しなければならない(則38条5項)。
↓ また…
□一般保険料率又は特別加入保険料率の引下げをした場合であっても、労働保険料の中途還付は行われない。(平15択)(平19択)