社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-12:概算保険料の納付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆年度更新の仕組み-2 <一括有期事業の場合>
前年度中に終了した有期事業(工事の開始時期や期間の長短は不問)を算定基礎として継続事業と同様の期間内(6月1日~7月10日の間)に概算・確定保険料の申告・納付をする。
↓ ちなみに…
このとき、工事終了現場の情報(所在地・工期・工事の種類、請負金額等)を集計して提出する書類が「一括有期事業報告書」である。
↓ この場合…
工事終了時点における賃金総額の正確な算定が困難である場合も多いため、“請負代金と労務費率”によって賃金総額を類推する特例計算方法が認められている。
↓ この場合…
*AとBは平成21年度の、DとEは平成22年度の年度更新の対象となる。
-----------------(42ページ目ここから)------------------
2 概算保険料の納付-1 (継続事業・法15条1項) 重要度●●●
事業主は、保険年度ごとに、その年度の賃金総額の見込額を用いて計算した労働保険料(概算保険料)を、当該労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(概算保険料申告書)に添えて、その保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内(保険年度の中途*1に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。
◆継続事業(一括有期事業を含む)に係る概算保険料額の計算方法のまとめ
|
↓ また…
□*2 「厚生労働省令で定める場合」とは、賃金総額の見込額の特例として、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の「100分の50以上100分の200以下」である場合とする(則24条1項)。
(平4択)(平12択)
【例外】
|
↓ なお…
-----------------(43ページ目ここから)------------------
□賃金総額等の見込額に「1,000円未満の端数」がある場合及び「賃金総額の見込額の特例」の規定は、“高年齢者賃金総額”についても適用される(則24条の2)。