(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法2-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-13:概算保険料の納付-2」

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徴収法(2)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「保険年度の中途」に、中小事業主等の特別加入の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び海外派遣者の特別加入の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日を起算日とする。
(平6択)(平11択)


↓ なお…


◇民法140条においても国税通則法10条1項1号においても、日、月又は年によって期間を定めるときは「期間の初日」は算入しないことから、本書においては、特に記載のないときは、この原則のとおり「翌日起算」とする。

 

advance/社労士テキスト3

 

□一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、その保険年度における特別加入保険料算定基礎額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額が概算保険料の額となる(法15条1項3号)。

 

3  概算保険料の納付-2 (有期事業・法15条2項)       重要度●●  

 

条文/社労士テキスト5

 

有期事業については、その事業主は、次に掲げる概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日から「20日以内」に納付しなければならない。
(平2択)(平4択)(平6択)(平9択)(平10択)(平19択)


イ) 原則として、当該保険関係に係る「全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額」に当該事業についての一般保険料率(この場合は、労災保険率のこと)を乗じて算定した額(1号)。


ロ) 中小事業主等の特別加入の承認に係る事業にあっては、原則の額に、第1種特別加入保険料額を「加算」した額(2号)。

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↓ なお…


□当該保険関係が成立した日の翌日以後に中小事業主等の特別加入の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日を起算日とする。


ハ) 一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額(3号)。

 

 

 ↓ また…


□見込額に「1,000円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てる。


□概算保険料の額に「1円未満」の端数があるときは、その端数は切り捨てる。