社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-9:第2種特別加入保険料」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆第2種特別加入保険料 (法14条)
1) 第2種特別加入保険料の額は、一人親方等の特別加入の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に「第2種特別加入保険料率」*3を乗じて得た額とする。
2) 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
□*3 「第2種特別加入保険料率」とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(平6択)(平15択)
↓ 具体的には…
第2種特別加入保険料率は、次のとおりとする(則23条、則別表第5)。
|
第2種保険料率 |
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 |
1,000分の14 |
建設業の一人親方 |
1,000分の19 |
漁船による水産動植物の採捕の事業 |
1,000分の46 |
林業の一人親方 |
1,000分の52 |
医薬品の配置販売業者 |
1,000分の 7 |
再生資源取扱業者 |
1,000分の13 |
指定農業機械従事者 |
1,000分の 5 |
職場適応訓練受講者 |
1,000分の 5 |
金属等の加工・洋食器加工作業 |
1,000分の16 |
履物等の加工の作業 |
1,000分の 7 |
陶磁器製造の作業 |
1,000分の17 |
動力機械による作業 |
1,000分の 4 |
仏壇・食器の加工の作業 |
1,000分の18 |
事業主団体等委託訓練従事者 |
1,000分の 5 |
特定農作業従事者 |
1,000分の 9 |
労働組合等常勤役員 |
1,000分の 4 |
介護作業従事者 |
1,000分の 6 |
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◆第3種特別加入保険料 (法14条の2)
1) 第3種特別加入保険料の額は、海外派遣者の特別加入の規定により保険給付を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に「第3種特別加入保険料率」*4を乗じて得た額とする。
2) 第3種特別加入保険料率は、第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
□*4 「第3種特別加入保険料率」とは、海外派遣者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率であり、「1,000分の4」とする(則23条の3)。