(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-8:特別加入保険料算定基礎額」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

徴収法(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

advance/社労士テキスト3

 

□保険年度の中途に新たに第1種(第2種又は第3種)特別加入者となった者又は該当しなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、次のとおりとする。
<継続事業の場合・3種類の特別加入者に共通>


則別表第4の「保険料算定基礎額」÷「12」(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる)×当該者が当該保険年度中に「第1種(第2種又は第3種)特別加入者とされた期間の月数」(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)(則21条1項ただし書きほか)(平11択)

 

 

↓ なお…


□保険年度の中途に新たに特別加入者となった者については当該特別加入申請に係る承認日の属する月を、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者については当該特別加入に係る特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、それぞれ端数処理(1月未満の端数を切り上げ)する(平7.3.30労徴発28号)。


↓ 具体的には…

 

 


*継続事業の場合:12月~1月の「2箇月間」加入として計算する。

<有期事業の場合>


則別表第4の「保険料算定基礎額」÷「12」(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる)×当該者が当該事業に使用される「労働者とみなされるに至った日から該当しなくなった日までの期間の月数」(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)(則21条2項)