社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-7:特別加入保険料の額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
6 特別加入保険料の額 (法13条ほか) 重要度●●●
◆第1種特別加入保険料 (法13条)
第1種特別加入保険料の額は、中小事業主等の特別加入の規定により保険給付を受けることができることとされた者について給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額*1に「第1種特別加入保険料率」*2を乗じて得た額とする。
□*1 「厚生労働省令で定める額の総額」とは、次のとおりである(則別表第4:特別加入保険料算定基礎額表)。<3種類の特別加入者に共通>
|
保険料算定基礎額 |
給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
20,000円 |
7,300,000円 |
7,000円 |
2,555,000円 |
18,000円 |
6,570,000円 |
6,000円 |
2,190,000円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
5,000円 |
1,825,000円 |
14,000円 |
5,110,000円 |
4,000円 |
1,460,000円 |
12,000円 |
4,380,000円 |
3,500円 |
1,277,500円 |
10,000円 |
3,650,000円 |
(3,000円) |
(1,095,000円) |
9,000円 |
3,285,000円 |
(2,500円) |
(912,500円) |
8,000円 |
2,920,000円 |
(2,000円) |
(730,000円) |
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↓ なお…
□( )内の給付基礎日額及び特別加入保険料算定基礎額は、「第2種特別加入者」のうち、家内労働者又は家内労働者の同居の親族(当該家内労働者の従事する業務を補助する者に限る)について認められる(平5則附則3条3項)。
□*2 「第1種特別加入保険料率」とは、“これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率”から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(則21条の2により現在は「0」)を減じた率をいう。