社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-6:雇用保険率」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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5 雇用保険率 (法12条4項、法附則11条ほか) 重要度●●●
平成21年4月1日から1年間の雇用保険率は、次のとおりとする(平21.3.31厚労告228号)。(平1択)(平5択)(平13択)(平17択)(平20択)
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雇用保険率(平成21年度確定保険料算定分)
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事業主負担分
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被保険者負担分 |
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一般の事業
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11/1,000 |
7/1,000(3/1,000) |
4/1,000 |
農林水産業
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13/1,000 |
8/1,000(3/1,000) |
5/1,000 |
建設の事業
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14/1,000 |
9/1,000(4/1,000) |
5/1,000 |
↓ なお…
□農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する次の事業については、「一般の事業」と同率(1,000分の11)とする特例がある(平12.12.25労告120号)。
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□「労働者派遣事業」に係る雇用保険率は、“派遣元”事業の種類によって決定される。(平21択)
◆雇用保険率の弾力的変更 (法12条5項)
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↓ 具体的には…
↓ なお…
□平成21年度の雇用保険率の変更可能な範囲は、次のとおりとされている。
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