(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法2-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-6:雇用保険率」

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徴収法(2)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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5  雇用保険率 (法12条4項、法附則11条ほか)         重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

平成21年4月1日から1年間の雇用保険率は、次のとおりとする(平21.3.31厚労告228号)。(平1択)(平5択)(平13択)(平17択)(平20択)

 

 

雇用保険率(平成21年度確定保険料算定分)

 

 

 

事業主負担分
(うち雇用保険二事業に係る率)

 

 

被保険者負担分

 

一般の事業

 

 

11/1,000

 

7/1,000(3/1,000)

 

4/1,000

 

農林水産業
清酒製造の事業etc.

 

 

13/1,000

 

8/1,000(3/1,000)

 

5/1,000

 

建設の事業

 

 

14/1,000

 

9/1,000(4/1,000)

 

5/1,000

 

↓ なお…


□農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する次の事業については、「一般の事業」と同率(1,000分の11)とする特例がある(平12.12.25労告120号)。


a) 牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業(平20択)


b) 園芸サービスの事業(平1択)(平20択)


c) 内水面養殖の事業

 

 

□「労働者派遣事業」に係る雇用保険率は、“派遣元”事業の種類によって決定される。(平21択)

 

advance/社労士テキスト3

 

◆雇用保険率の弾力的変更 (法12条5項)


厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額との差額を当該会計年度末における“労働保険特別会計の雇用勘定”の積立金に加減した額が、当該会計年度における「失業等給付額の2倍に相当する額を超え」、又は当該「失業等給付額に相当する額を下る」に至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の15.5から1,000分の23.5まで(農林水産業、清酒製造の事業等については1,000分の17.5から1,000分の25.5まで、建設の事業については1,000分の18.5から1,000分の26.5まで)の範囲内において変更することができる。(平20択)

 

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 ↓ 具体的には…


 

↓ なお…


□平成21年度の雇用保険率の変更可能な範囲は、次のとおりとされている。


a)「1,000分の15.5から1,000分の23.5」→「1,000分の11から1,000分の23」


b)「1,000分の17.5から1,000分の25.5」→「1,000分の13から1,000分の25」


c)「1,000分の18.5から1,000分の26.5」→「1,000分の14から1,000分の26」