社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-3:請負金額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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ハ)【造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(ロの事業を除く)】
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□*5 「請負金額」は、次に定めるところにより計算した額とする(則13条2項)。
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【例外】(昭58.2.21労告14号ほか)
-----------------(31ページ目ここから)------------------ a) 施主から機械装置本体の提供を受けたとしても、機械価額相当分は加算しない。
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□*6 「労務費率」は、建設の事業の種類に応じて、次の範囲で定められている(則別表第2)。
事業分類
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事業の種類 |
労務費率
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建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 |
19% |
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道路新設事業
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21% |
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塗装工事業
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19% |
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鉄道又は軌道新設事業
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24% |
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建築事業(既設建築物設備工事業を除く)
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21% |
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既設建築物設備工事業
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22% |
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機械装置の組立て又は据付けの事業 |
組立て又は取付けに関するもの
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40% |
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その他のもの
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22% |
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その他の建設事業
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24% |