(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法2-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-2:賃金総額の算定対象期間」

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徴収法(2)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

□*2 「すべての労働者に支払う賃金の総額」とは、次の範囲である。


a) 雇用保険の日雇労働被保険者の賃金も含まれる。(平6択)(平8択)


b) 賃金総額に「1,000円未満」の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする(則11条2号かっこ書)。(平13択)(平17択)

 

 

↓ なお…


□「賃金総額の算定対象期間」は、次のとおりである。


【継続事業】の場合(一括有期事業を含む)


a) 保険年度(平4択)


b) 保険年度の中途に保険関係が“成立した”場合:保険関係成立日から保険年度の末日まで


c) 保険年度の中途に保険関係が“消滅した”場合:保険年度の初日から保険関係消滅日の前日まで

 

 

【有期事業】の場合


事業の開始から終了までの全期間(平4択)

 

 

□*3 *4 「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」とする(則12条)。(平1択)(平16択)


イ)【請負による建設の事業】(則13条1項)


□その事業の種類に従い、「請負金額*5×労務費率*6」
(平4択)(平8択)(平12択)(平13択)(平16択)(平17択)(平21択)