社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-2:賃金総額の算定対象期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「すべての労働者に支払う賃金の総額」とは、次の範囲である。
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↓ なお…
□「賃金総額の算定対象期間」は、次のとおりである。
【有期事業】の場合
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□*3 *4 「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」とする(則12条)。(平1択)(平16択)
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