(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法2-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法2-1:労働保険料」

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徴収法(2)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第 3 章

労働保険料の納付の手続等

第1節 労働保険料<概論> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第2節 概算保険料の申告・納付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
第3節 概算保険料の延納 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第4節 確定保険料の申告・納付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

 

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第1節  労働保険料 <概論>

1  労働保険料 (法10条)                            重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。


2) 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という)は、次のとおりとする。(平19択)(平20択)


イ) 一般保険料


ロ) 第1種特別加入保険料(平3択)


ハ) 第2種特別加入保険料(平11択)


ニ) 第3種特別加入保険料(平11択)


ホ) 印紙保険料

 

 

2  一般保険料の額 (法11条)                        重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 一般保険料の額は、賃金総額に第12条の規定による一般保険料に係る保険料率*1を乗じて得た額とする。(平21択)


2) 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額*2をいう。(平16択)(平17択)


3) 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業*3については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額*4を当該事業に係る賃金総額とする。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「第12条の規定による一般保険料に係る保険料率」は、次のとおりである(法12条1項)。


その事業に成立している保険関係

 

 

「賃金総額」×一般保険料率

 

イ)「労災保険及び雇用保険」の両方

 

 

労災保険率と雇用保険率とを加えた率

 

ロ)「労災保険」のみ

 

 

労災保険率

 

ハ)「雇用保険」のみ

 

 

雇用保険率

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↓ なお…


□一元適用事業であっても、雇用保険の適用除外者又は免除対象高年齢労働者を使用する事業については、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する(整備省令17条1項)。(平6択)