社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-17:継続事業の一括-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(25ページ目ここから)------------------
7 継続事業の一括-2 (手続・則6条2項ほか) 重要度●●●
2) 一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出*1しなければならない。
(平2択)(平11択)(平12択)(平17択)(平21択)
3) 一括の指定は、申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について認可をする際に行うものとする。
4) 一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(平1択)(平11択)(平21択)
□*1 「申請書の提出」は、事務の所轄区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由する(則75条1項1号)。
□継続事業の一括は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けて行われる(有期事業の一括及び請負事業の一括の取扱いと異なる)。(平6択)
↓ なお…
実務的には、次のように取り扱われる。
|
↓ また…
□継続事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。(平6択)(平8択)(平21択)
|
※テキスト26ページは、メモページになっております。