社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-16:継続事業の一括」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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6 継続事業の一括-1 (要件・法9条) 重要度●●●
改正
事業主が同一人*1である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件*2に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者*3は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(「指定事業」という)に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。(平18択)
□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人であることであり、代表者が同じであっても別法人であるときや法人事業と個人事業であるときは、一括することはできない。
□*2 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則10条)。
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↓ また…
□個々の「事業の規模」について、一括要件とはされない。(平3択)
□個々の「地域」について、制限規定は置かれていない。(平13択)(平17択)
□*3 「すべての労働者」には、船員保険の被保険者も含まれることとなった。