(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-15:請負事業の一括-2」

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徴収法(1)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆一括の効果に関する要点は、次のとおりである。
□請負事業の一括は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)(平18択)

 

↓ これにより…

 

元請負人の事業と下請負人の事業が合わせて1つの事業とみなされて、「元請負人のみ」が“徴収法上の事業主”となるため、元請負人は、その請負に係る事業について、下請負をさせた部分を含めてすべての保険料納付等の義務を負う。

 

↓ なお…

 

□請負事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、元請負人、下請負人それぞれの事業ごとに行わなければならない。


a) 雇用保険の被保険者に関する事務(保険法上の事業主の事務)
(平6択)(平21択)


b) 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務(同上)


c) 印紙保険料の納付に関する事務(雇用保険に係る保険料)(平7択)

 

 

 

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5  請負事業の一括-2 (分離の認可・法8条2項)        重要度●●  

 

条文/社労士テキスト5

 

元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して徴収法上の事業主の規定の適用を受けることにつき申請*1をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があったときは、当該請負に係る事業*2については、当該下請負人を元請負人とみなして当該規定を適用する。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「分離の認可申請」は、認可を受けようとする元請負人及び下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内」に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則8条)。
(平8択)(平13択)(平17択)(平18択)(平20択)(平21択)


↓ ただし…


やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。(平9択)

 

□*2 下請負人をその「請負に係る事業の事業主」とする認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が“一括有期事業”に該当する事業以外の事業でなければならない(則9条)。(平1択)(平11択)


↓ 具体的には…

 


次のいずれかに該当すること。


a) 下請負人の請負に係る事業の概算保険料の額が「160万円以上」であること。


b) 下請負人の請負に係る事業の請負金額が「1億9,000万円以上」であること。