社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-14:請負事業の一括-1」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□有期事業の一括が行われた場合であっても、次の事務は、それぞれの事業ごとに行わなければならない。
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4 請負事業の一括-1 (要件・法8条1項) 重要度●●●
厚生労働省令で定める事業*1が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。(平12択)(平15択)
□*1 「厚生労働省令で定める事業」は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」とする(則7条)。
(平13択)(平15択)(平16択)(平17択)(平18択)(平21択)
↓ なお…
下請負事業は、その規模にかかわらず元請負事業に一括される。(平3択)