社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-13:有期事業の一括-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*4 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則6条2項)。
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3 有期事業の一括-2 (手続・則6条3項ほか) 重要度●●●
3) 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業(一括有期事業)についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その「開始の日の属する月の翌月10日」までに、一括有期事業開始届*1を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平7択)(平10択)(平13択)(平17択)(平20択)(平5記)
4) 一括有期事業に係るこの省令の規定による事務については、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長とする。(平1択)
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◆一括の効果に関する要点は、次のとおりである。
□*1 有期事業を開始したときは、まず、初めに所轄労働基準監督署長に対し「保険関係成立届」を提出することとなるが、それ以後は、一括有期事業の対象となる事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業(各々の建設現場)については、保険関係成立届を提出する必要はない。(平6択)
↓ ただし…
個々の事業における労災保険関係の成立確認は必要であるから、「一括有期事業開始届」を提出しなければならない。
*“提出することで成立するのではない”原則は、保険関係成立届と同じである。
□有期事業の一括は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)
↓ なお…
実務的には、次のように取り扱われる(昭40.7.31基発901号)。
c) 一括された個々の事業については、その後、事業規模の変更(請負金額の増額)等が行われた場合であっても、あくまでも当初の一括扱いによることとし、事業の途中から、独立した新たな有期事業としては取り扱わない。(平8択)(平10択)
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↓ また…