(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-13:有期事業の一括-2」

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徴収法(1)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□*4 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則6条2項)。


a) それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」であり、又は「立木の伐採の事業」であること。(平3択)


b) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平5記)


c) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(「一括事務所」という)で取り扱われること。(平8択)


d) 厚生労働大臣が指定する種類の事業*5以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること。


↓ なお…


□*5 「厚生労働大臣が指定する種類の事業」とは、「機械装置の組立て又は据付けの事業」であり、この場合は、それぞれの有期事業の行われる地域に制限がなく一括が行われる(平12.12.25労告120号)。(平1択)

 

 

 

3  有期事業の一括-2 (手続・則6条3項ほか)          重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

3) 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業(一括有期事業)についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その「開始の日の属する月の翌月10日」までに、一括有期事業開始届*1を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平7択)(平10択)(平13択)(平17択)(平20択)(平5記)


4) 一括有期事業に係るこの省令の規定による事務については、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長とする。(平1択)

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆一括の効果に関する要点は、次のとおりである。
□*1 有期事業を開始したときは、まず、初めに所轄労働基準監督署長に対し「保険関係成立届」を提出することとなるが、それ以後は、一括有期事業の対象となる事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業(各々の建設現場)については、保険関係成立届を提出する必要はない。(平6択)


↓ ただし…


個々の事業における労災保険関係の成立確認は必要であるから、「一括有期事業開始届」を提出しなければならない。
*“提出することで成立するのではない”原則は、保険関係成立届と同じである。

 

□有期事業の一括は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。(平6択)


↓ なお…


実務的には、次のように取り扱われる(昭40.7.31基発901号)。


a) 一の事務所において、労働保険料の納付の事務が一括して行われる。
b) 労働保険料の申告・納付について、“継続事業”と同様の手続き(「年度更新」という)がとられる。(平16択)


↓ このとき…

 


□一括有期事業についての報告として、一括有期事業の事業主は、次の保険年度の「6月1日から起算して40日以内」又は保険関係が消滅した日から起算して「50日以内(当日起算)」に、「一括有期事業報告書」を一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とする)に提出しなければならない(則34条)。(平2択)(平9択)(平5記)
*保険料算定の対象となる工事現場のリスト表(場所・工期・請負代金等を記入)

 

 

c) 一括された個々の事業については、その後、事業規模の変更(請負金額の増額)等が行われた場合であっても、あくまでも当初の一括扱いによることとし、事業の途中から、独立した新たな有期事業としては取り扱わない。(平8択)(平10択)

 

 

↓ また…