(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-12:有期事業の一括」

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徴収法(1)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2 有期事業の一括-1 (要件・法7条)    重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。(平13択)(平15択)(平17択)


イ) 事業主が同一人*1であること。(平3択)(平6択)(平18択)


ロ) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という)であること。


ハ) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模*2以下であること。
(平3択)


ニ) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること*3。(平17択)(平18択)


ホ) イ~ニに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件*4に該当すること。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人である必要があることから、次のような事業は、原則として、一括できない。(平2択)(平6択)


a) 元請負人として実施している事業と下請負人として実施している事業


b) 法人として実施している事業と法人の代表者が個人で請け負った事業

 

 

□*2 「厚生労働省令で定める規模」の事業は、次の各号に該当する事業とする(則6条1項)。


a) 概算保険料の額に相当する額が「160万円未満」であること。(平5記)


b) 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が「1,000立方メートル未満」

であり、建設の事業にあっては、請負金額が「1億9,000万円未満」であること。
(平21択)(平5記)

 

 

□*3 「全部又は一部と同時に行われる」とは、2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要(有期事業全体を通じての時間的な連続性)があることを意味する(昭40.7.31基発901号)。

 


*このような事業全体を総称して「一括有期事業」という。

 

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□*4 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則6条2項)。


a) それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」であり、又は「立木の伐採の事業」であること。(平3択)


b) それぞれの事業が、事業の種類(別表第1「労災保険率表」に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。(平5記)


c) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(「一括事務所」という)で取り扱われること。(平8択)


d) 厚生労働大臣が指定する種類の事業*5以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること。


↓ なお…


□*5 「厚生労働大臣が指定する種類の事業」とは、「機械装置の組立て又は据付けの事業」であり、この場合は、それぞれの有期事業の行われる地域に制限がなく一括が行われる(平12.12.25労告120号)。(平1択)