社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-12:有期事業の一括」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 有期事業の一括-1 (要件・法7条) 重要度●●●
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。(平13択)(平15択)(平17択)
イ) 事業主が同一人*1であること。(平3択)(平6択)(平18択)
ロ) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という)であること。
ハ) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模*2以下であること。
(平3択)
ニ) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること*3。(平17択)(平18択)
ホ) イ~ニに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件*4に該当すること。
□*1 「事業主が同一人」とは、事業の主体が同一人である必要があることから、次のような事業は、原則として、一括できない。(平2択)(平6択)
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□*2 「厚生労働省令で定める規模」の事業は、次の各号に該当する事業とする(則6条1項)。
であり、建設の事業にあっては、請負金額が「1億9,000万円未満」であること。
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□*3 「全部又は一部と同時に行われる」とは、2以上の事業が時期的に多少なりとも重複して行われる必要(有期事業全体を通じての時間的な連続性)があることを意味する(昭40.7.31基発901号)。
*このような事業全体を総称して「一括有期事業」という。
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□*4 「厚生労働省令で定める要件」は、次のとおりとする(則6条2項)。
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