(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-8:暫定任意適用事業の成立」

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徴収法(1)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□保険関係成立届の提出の有無と保険関係の成立の成否との間に直接的な影響はないが、「建設の事業の保険関係成立の標識」として、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」に係る事業主は、“労災保険関係成立票”を見易い場所に掲げなければならない(則74条)。
(平5択)(平12択)(平19択)(平21択)

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3  暫定任意適用事業の成立 (整備法5条ほか)         重要度 ●●●

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□暫定任意適用事業は「二元適用事業」であるため、“労災保険の保険関係”及び“雇用保険の保険関係”の成立又は消滅は、それぞれの手続により別個に取扱う。

(このとき、保険関係成立届を提出する必要はない)


↓ 具体的には…

 

◆保険関係の成立要件


 

 

   労災保険
   (整備法5条)

 

□労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が「所轄労働基準監督署長」を経由して労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する(1項)。(平4択)(平21択)


↓ なお…


労災保険の保険料は全額事業主負担であるため、任意加入について労働者の同意を得る必要はなく、事業主の加入意思のみで申請を行うことができる。
(平3択)


□労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「過半数」が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない(2項)。
(平2択)(平5択)(平6記)

 

 

 

雇用保険
(法附則2条)

 

□雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が「所轄公共職業安定所長」を経由して雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(1項)。(平4択)(平12択)


□任意加入の申請は、その事業に使用される労働者(適用事業となった場合に被保険者となるべき者)の「2分の1以上」の同意を得なければ行うことができない(2項)。(平2択)(平5択)(平11択)(平15択)


↓ 反対に…


任意適用の成立認可を受けた場合には、雇用保険の被保険者となることを希望しなかった者であっても、被保険者となるべき者は、当該認可があった日に資格を取得する。(平2択)(平5択)(平12択)


□雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「2分の1以上」が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない(3項)。
(平5択)(平8択)(平21択)

 

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◆擬制任意適用事業


□事業内容や経営組織の変更、使用労働者数の減少等があった場合
(平3択)(平4択)(平7択)(平8択)(平10択)(平15択)(平18択)


    労災保険
    (整備法5条)

 

 

強制適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす(3項)。

 

 

雇用保険
(法附則2条)

 

 

強制適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす(4項)。

 

 

↓ この場合…


□保険関係は消滅することなく、引き続き成立することとなる。(平12択)