(2010年度版)社労士初級インプット講座/徴収法1-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-9:暫定任意適用事業の消滅」

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徴収法(1)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  保険関係の消滅

1  保険関係の消滅 (法5条)                 重要度●●  

 

条文/社労士テキスト5

 

保険関係が成立している事業が廃止*1され、又は終了*2したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する*3。(平15択)(平18択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「廃止」とは、“継続事業”がその事業を終えたときをいう。
(平4択)(平11択)(平15択)

 

□*2 「終了」とは、“有期事業”がその事業を終えたときをいう。

 

□*3 「消滅」については、事業主の何らの手続を必要とせず、「その事業が廃止された(終了した)日の翌日」に法律上当然に消滅する。


↓ ただし…


労働保険料の確定精算の手続(確定保険料申告書の提出)を行わなければならない。
(平2択)(平15択)(平19択)

 

 

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2  暫定任意適用事業の消滅 (整備法8条ほか)         重要度 ●●●

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆保険関係の消滅要件


 

 

 

  労災保険
  (整備法8条)

 

□任意加入により労災保険に係る保険関係が成立している事業(擬制任意適用事業を含む)の事業主については、徴収法第5条(保険関係の消滅)の規定によるほか、その者が「所轄労働基準監督署長」を経由して当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する(1項)。
(平4択)


□消滅の申請は、次のいずれにも該当する場合でなければ行なうことができない(2項)。


a) 当該事業に使用される労働者の「過半数」の同意を得ること。
(平5択)(平11択)(平21択)


b) 当該保険関係が成立した後「1年」を経過していること。
(平7択)(平11択)(平21択)


c) 労災保険の保険給付の特例に関する経過措置*1により保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、厚生労働省令で定める期間*2を経過していること。(平8択)

 

 

雇用保険
(法附則4条)

 

□任意加入により雇用保険に係る保険関係が成立している事業(擬制任意適用事業を含む)の事業主については、第5条(保険関係の消滅)の規定によるほか、その者が「所轄公共職業安定所長」を経由して当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する(1項)。(平4択)


□消滅の申請は、その事業に使用される労働者の「4分の3以上」の同意を得なければ行うことができない(2項)。(平2択)(平7択)(平21択)

 

 

↓ なお…


□消滅の申請は、両保険関係とも“事業主の意思”に基づき行われるものであるから、労働者が保険関係の消滅を希望した場合であっても、事業主にその意思がないときは申請しなくてもよい。

 

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advance/社労士テキスト3

 

□*1 「保険給付の特例」は、次の場合に行われる(整備法18条)。


□政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した“業務上”の負傷又は疾病につき労働基準法第75条の療養補償を行っている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法の規定により、保険給付を行うことができる(1項)。


□事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、当該申請をしなければならない(3項)。


↓ また…


□政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した“通勤”による負傷又は疾病につき療養を必要とすると認められる労働者(事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに限る)についても、同様の取り扱いがなされる(整備法18条の2第1項)。

 

 

□*2 政府は、特例により保険給付を行うこととなった場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか“特別保険料”を徴収する(整備法19条1項)。


↓ なお…


「特別保険料の額」は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする(同2項)。