社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法1-7:保険関係成立の届出等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 保険関係成立の届出等 (法4条の2ほか) 重要度●●●
1) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から「10日以内」に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項*1を政府に届け出なければならない。
(平3択)(平12択)(平15択)(平18択)(平20択)(平21択)
2) 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項*2に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
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□*1 「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりとする(則4条)。
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↓ また…
□*2 「変更事項の届出」は、次のとおりとする(則5条)。
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↓ ここで…
◆労働保険関係書類の提出先について
保険関係成立届等の関係書類について、“労働保険事務組合(以下「事務組合」という)”への委託の有無によって提出先に所轄区分があるのだが…、これはなぜ?
↓ 過去においては…
イ) 雇用保険に係る厚生労働大臣(当時は労働大臣)の権限は、「都道府県知事」に委任されていた(現在は都道府県労働局長(以下「労働局長」という))。
↓ それゆえに…
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a) 公共職業安定所の直近上級行政機関は「都道府県」であった(現在は労働局)
b) 事務組合の開設認可は「都道府県知事」が行っていた(現在は労働局長)
↓ したがって…
ロ) 事務組合に委託している事業所に関する一定の事務については、それ以外の事業所(委託していない事業所)とは区別して、都道府県において処理されていた。
↓ ところが…
ハ) 行政機関の統合再編改革を契機として、国と地方公共団体の責任体制についても見直しが図られ、現在では「都道府県知事」に対する職権委任が廃止されている。
↓ しかし、今もなお…
□事務処理の効率化の観点から、過去の所轄区分による処理体制で運営されている。
↓ 具体的には…
◆労働保険関係事務の所轄(則1条)(平5択)
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提出先 |
イ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
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所轄労働基準監督署長 |
ロ)「二元適用事業」で“労災保険”に係る保険関係が成立している事業
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ハ)「一元適用事業」で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業(平3択)
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所轄公共職業安定所長 |
ニ)「一元適用事業」で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業(事務処理の委託をしていないもの)
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ホ)「二元適用事業」で“雇用保険”に係る保険関係が成立している事業
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↓ なお…